中途解約やクーリングオフについて

中途解約やクーリングオフについて
公開日:2015/10/10 更新日:2023/06/27

エステサロンや美容医療の為になどの医療機関に通いたいけど、解約したくなったらどうしよう?途中解約やクーリングオフは出来るの?と不安に思ってしまう方もいるのではないでしょうか?
ここでは、そんな方に向けてエステや美容医療などの途中解約やクーリングオフについて解説します。



悪質な美容サロン

美容業界というと料金のトラブルが多いというイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。確かに不透明な料金設定をしているサロンというのもかつてはありました。

最近では摘発されているサロンなどもあり、嘘のない料金設定をしているところがほとんどです。ですが、いまだに強引な営業行為や勧誘行為がなくならないという口コミも見受けられます。

東京都内の女子学生(20)は昨年10月、都内のエステサロンで強引に契約を結ばされた。「お試しで1回5000円」の全身マッサージを受けたところ、施術後に10回計30万円以上というコースの契約を求められた。何度も「お金がない」と断ったが、女性カウンセラーは「続けないと意味がない」と食い下がった。このままだと帰宅できないと思い、頭金を払い、契約書にサインしてしまったという。

引用元: 読売新聞オンライン「お試し後」エステで勧誘、強引な高額契約に注意

新規で来店または来院した人に対して、契約をするまで帰さないような強引な勧誘行為。既存の顧客に対して例えば、化粧品やケア用品を購入させたり、別のコースを強引に勧めてくる営業行為を耳にされた方も少ないと思われます。

契約したくない内容であれば、支払いたくない内容であれば、しっかりと断ることが重要ですが、もし、断れず契約及び、支払ってしまった場合の対応について説明していきます。

クーリングオフの適用や、途中解約の仕方などを説明していきますが、契約内容によっては適用が担ってしまうケースがある事もご理解ください。

「エステや美容医療などで見られる悪質な契約」のまとめ

  • 契約をするまで、帰さない強引な勧誘行為
  • 既存の顧客に対して化粧品や、別のコースをしつこく売りつけてくる営業行為
  • クーリングオフや返金に対する取り決めがあるがすべてに対して適用されるわけではない


もし強引な営業行為や勧誘行為で契約をしてしまったら

まずはその契約したエステサロンや医療機関との契約内容がクーリングオフの対象かどうかを確認する必要があります。

長期にわたるエステサロンや美容医療の契約は「特定継続的役務提供」と言います。この「特定継続的役務提供」がクーリングオフの対象かどうかの判断基準の一つになります。

れに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。

引用元: 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供

つまり、1回コースの様な都度払いのサービスは返金の対象外ということです。あくまで、回数コースなど長期にわたる契約が対象という事になります。

契約したコースがクーリングオフや途中解約の対象かどうかの判断基準は以下の通りです。

特定継続的役務 期間 金額
いわゆるエステティック
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと
(いわゆる美容医療に該当するものを除く)
1月を
超えるもの
いずれも5万円を
超えるもの
いわゆる美容医療
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと
(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)
1月を
超えるもの

引用元: 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供

こちらの通り、エステや美容医療は対象であることが分かります。ただし、契約期間が1か月を超えるもので、5万円を超える契約であることが重要です。

ですので、複数回通う内容であっても1か月以内に完了してしまう契約内容のものや、5万円未満の契約は、クーリングオフや中途解約の対象外という事です。

「クーリングオフや中途解約の対象かどうか?」のまとめ

  • 特定商取引法では美容医療やエステサロンはクーリングオフや中途解約の対象
  • 契約期間が1か月を超えて、契約金額が5万円を超える契約であること(期間と金額の両方の条件を満たす必要がある)

クーリングオフ

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です

引用元: 独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ

契約してから8日内での解約や返金に対するルールがクーリングオフです。

「契約して、支払ったけど、帰宅してよく考えてみたら解約したくなった。」

といったように、頭を冷やして契約内容を再考したら、やはり解約したいという消費者保護の観点にたった法律です。

エステや美容外科の検討期間は特定商取引法で「特定継続的役務提供」という事で契約した日から8日以内となっており、それまでに契約元となるエステやサロンにクーリングオフを行使することを伝えなければならないと言った期限が決められています。


クーリングオフは施術を受けた後でも対象?

例えば脱毛サロンで施術を2か月に1回の頻度で通う必要がある5回施術を受けるコースで契約した場合で、契約した日に1回目の施術を受けた場合でも、契約した日から8日以内にクーリングオフを行使すれば、1回目の施術分の控除をせず、全額が戻ってきます。

役務が既に提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合には、速やかにその金額を返してもらうことができます。

引用元: 特定商取引法ガイド 契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条)

「すでに1回目の施術を受けていた場合」のまとめ
  • 契約をした日から起算して8日以内の施術であること
  • 5万円以上の契約であること
  • 1か月を超える契約であること
  • 上記の3つの条件が揃っていれば、返金対象

クーリングオフの行使方法

クーリングオフの行使方法ですが期日までに、はがきやFAXなどの書面又はメールなどの電磁記録でも可能になっています。

電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

引用元: 独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ

クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。

引用元: 独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ

はがきで送る際は、送付前に表面と裏面をしっかりとコピーをして記録として残しておき、更に、郵送の記録も残しておくことが望ましく、「特定記録郵便」または「簡易書留」などを活用することをお勧めします。

「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

引用元: 独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ

また、メールで送る場合も記録を残しておきたいので、送信済みのメールのスクリーンショットや、もし、エステサロンや医療機関にクーリングオフ専用の窓口のページがあれば、記載したフォームのスクリーンショットも保管しておきましょう。

通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。。

引用元: 独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ

「クーリングオフの行使方法」のまとめ
  • 「はがき」や「FAX」などの書面
  • メールでも可能
  • はがきの場合は両面をコピーして保管、特定記録郵便や簡易書留で郵送の記録を残そう
  • メールやクーリングオフ専用の登録フォームの場合はそれぞれ、スクリーンショットで保管しておきましょう。

クーリングオフで明記すべき内容

クーリングオフはがき(契約解除通知書)記載例

画像出典: 消費者庁 あなたの契約、大丈夫?

エステや医療機関にクーリングオフを行使する際に、契約した日から8日以内で、はがきやメール等の方法で送る際に明記する内容は以下の通りです。

クーリングオフの際に明記すべき内容
  1. 契約した日時
  2. 店舗名
  3. 担当者名
  4. 契約したコース
  5. 契約金額
  6. 契約を解除したい旨(クーリングオフを適用したい旨)を明記
  7. 書面やメールで送っる日
  8. 自分の住所
  9. 氏名

通知書

株式会社
代表取締役×× 様

契約年月日 令和○年○月○日
商品名   ○○○
契約金額  ○○○円
販売会社  〇〇株式会社 △△営業所
担当者名

上記日付の契約は解除します。
支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。

令和○○年○○月○○日
(自分の)住所  東京都○○市○○町
氏名

引用元: 東京都 東京暮らしWEB 基礎知識「クーリング・オフ」

また、決済方法で現金以外、クレジットカードや信販会社や銀行のローンを利用した場合は、支払いを防ぐために、エステや医療機関に送ったクーリングオフの書面と同様の内容を送りましょう。


通知書

 クレジット会社 御中

契約年月日 令和○年○月○日
商品名   ○○○
契約金額  ○○○円
販売会社  〇〇株式会社 △△営業所
担当者名

上記日付の契約は解除します。


令和○○年○○月○○日
(自分の)住所  東京都○○市○○町
氏名

引用元: 東京都 東京暮らしWEB 基礎知識「クーリング・オフ」


クーリングオフ期間が過ぎた途中解約でもお金は戻ってくる?

フレイアクリニック途中解約

画像出典: フレイアクリニック よくある質問

契約してから8日以内のであれば、返金してもらえるクーリングオフの期間を過ぎてしまったエステや医療機関の複数回通うコースの契約は、途中解約した場合は返金の対象になるのでしょうか?

結論から言えば、契約期間内であれば、クーリングオフが過ぎた後でも特定商取引法の対象で、一定額の手数料を支払う事で、返金してもらう事も可能です。

またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。

引用元: 独立行政法人 国民生活センター 美容医療サービスはクーリング・オフできる?

美容医療サービスの場合は、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いをします。

引用元: 独立行政法人 国民生活センター 美容医療サービスはクーリング・オフできる?

クーリングオフ期間後の解約は、契約期間内であれば、返金してもらえることが分かりましたが、返金してもらえる金額は全額と言う訳ではなく、施術を受けているか受けていないかで異なります。
ただし、エステやクリニックによってはサービスとして、未施術回数分の料金全額を返金してくれるところもあります。


途中解約の負担額や返金額には条件や計算式がある

特定商取引法では特定継続的役務提供と言える、1か月以上通う5万円以上のエステの複数回コースや美容医療を提供している医療機関の複数回コースにはクーリングオフ期間終了後でも、医療機関やエステとの契約期間内であれば、途中解約は返金に対する規定も明記されています

美容医療サービスを中途解約する際の消費者の負担上限額

  • サービス提供前:2万円
  • サービス提供後:すでに提供されたサービスにかかる料金+5万円または未提供のサービスにかかる料金の20%に相当する額のいずれか低い方

引用元: 独立行政法人 国民生活センター 美容医療サービスはクーリング・オフできる?

つまりは、施術を受けているか受けていないかで、負担額が変わるというもので、「契約をしてお金を支払っているが、施術はまだ受けていない。」という場合は最大で2万円の解約手数料を支払って、残金が戻ってくるという事です。

例えば

「10万円の光脱毛のコースをエステと契約をしました。まだ、契約と支払いは済ませたけど、1回も脱毛の施術を受けていません。」
という場合であれば、
10万円-手数料(最大2万円)=返金額(最大8万円)
という事です。


では、「すでに施術を受けている場合」ですが、受けた回数分の料金と、5万円または、未施術分の料金の20%が負担額になります。

例えば5万円負担の場合、

「10万円の光脱毛の10回のコースをエステと契約をしました。契約と支払いは済ませて、すでに2回の施術を受けており、残り8回分は通っていません。」
と言った場合、10万円で10回通えるので、1回分は1万円ですね。
この事例では2回既に通っているので、2万円が受けた回数分の料金になり、ここでは5万円負担のケースなので、
10万円(総額) - (2万円(受けた回数分の料金)+5万円(負担額))= 3万円(返金額)
となります。


「未施術分の料金の20%が負担額」の場合、
10万円で10回通えるので、1回分は1万円ですね。
この事例では2回既に通っているので、2万円が受けた回数分の料金になり、負担額は「未施術分の料金の20%が負担額」なので、未施術分の計算は、そもそも10回コースで10万円なので、1回当たりが1万円となり、未施術回数が8回なので、8万円が未施術分の料金になります。
その8万円の20%なので、1.6万円が負担額になるので
10万円(総額) - (2万円(受けた回数分の料金)+1.6万円(負担額)) = 6.4万円(返金額)
となります。


負担額が5万円になるのか?未施術回数分の20%になるのかで、返金額が大きく変わってくるので、事前に途中解約の場合の負担額の計算式は確認しておいた方が良いでしょう。

「途中解約の返金」のまとめ
  • 契約期間内であれば、法律で返金義務がある
  • 施術を受けていなければ最大2万円の負担額で負担額を除した金額を返金してもらえる
  • 施術を受けている場合は、施術回数分の料金と5万円、または、未施術回数分の料金の20%を負担額として負担額を除した金額分が返金される
  • 契約前に途中解約の場合の計算式を確認しておいた方が良い

トラブルになったら?

このように、特定商取引法でエステや美容医療の解約や返金に関してはクリーリングオフや途中解約について法律で定められています。
それでもエステや医療機関によっては、先方の担当者によっては、難癖をつけてくることもあります。もし、ご自身で解決が困難と判断したら、最寄りの消費者センター(消費者ホットライン188)に相談しましょう。
もし、通話中などで連絡が取りづらい場合は以下のバックアップ相談窓口に連絡しましょう。

国民生活センター 平日バックアップ相談
  • 電話番号:03-3446-1623
  • 受付時間:平日の10時~12時/13時~16時
この記事を書いた人
カレン

カレン

元美容クリニック勤務の現OL。美容が趣味で多くのクリニックに通った経験あり。いくつになっても綺麗な女性でいてほしい!スタッフ経験や実体験を元に、どこのクリニックがおすすめなのかを解説します。

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